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                                 平成15年6月2日
保 護 者 様
                                名張市立長瀬小学校
                                校長 森 永 義 則

平成15年度台風時における児童の登下校について

 台風時における児童の安全を期するため、「台風時における児童の登下校について」を下記のように定めましたのでお知らせします。
 なお、台風時その他非常災害にさいして、学校はその都度適切な指導と措置を講じますので、下記内容を十分ご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

                                    記

1 始業前に暴風警報が三重県又は奈良県に発令されている場合。
 (1)登校させない。
 (2)警報が午前11時までに解除された場合は、解除後2時間の余裕をもって登校させ、授業を始める。なお、その日の給食については準備ができない場合もあるので、各家庭において昼食の用意をお願いします。
    ただし、午前11時においてもなお警報が解除されない場合は、当日の授業をとりやめる。
 (3)警報が解除されても道路・橋梁の決壊、浸水等によって登校に危険が予想される場合は、登校をやめさせる。
 (4)上記(2)及び(3)の場合「長瀬小学校児童連絡網」によって、地区委員(育友会役員)を通じて保護者に迅速に連絡を行い、その徹底をはかる。

2 始業後に暴風警報が三重県又は奈良県に発令された場合。
 (1)原則として直ちに授業を中止し、教職員指導のもとに速やかに児童を帰宅させる。
 (2)台風の中心位置、進行方向、速度等、発令時における気象状況、道路、橋梁、浸水、山崩れ、住宅等の状況から判断して、安全に帰宅することが困難と認められる児童については、学校で待機させるとともに保護者と密接な連絡をとり適切な措置を行う。

3 暴風警報の地域的差異、学校を中心とする諸条件からみて前記1、2によることが学校運営上 適当でない場合は1、2にかかわらず校長の判断により、その都度適切な措置を講じる。

4 大雨警報、洪水警報が発令された場合も学校を中心とする諸条件により1・2・3に準じる。   

名張市立長瀬小学校 緊急連絡先
  長  瀬  小  学  校    69−1004
以下略