インターネット利用に関する校内運用基準

名張市立長瀬小学校

 

(趣旨)

第一条 この基準は名張市立小・中学校におけるインターネット利用に関する要綱(平成十三年名張市教育委員会告示第十九号)に基づき、名張市立長瀬小学校におけるインターネット利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(インターネット利用の目的)

第二条 児童(生徒)及び教職員は、次の各号に掲げる事項を目的としてインターネットを利用することができる。

一 各教科及び総合的な学習の時間等での学習

二 地域社会との連携

三 育友会(PTA)活動

四 教職員の研修

五 市内並びに国内及び海外の学校・諸機関との交流

六 市内学校及び関係機関等の連絡

2 前項各号に掲げるもののほか必要な事項は、校内及び校外関係者と協議して決定するものとする。

 

(個人情報の保護)

第三条 インターネットで個人情報を送信する場合は、児童(生徒)及び保護者等関係者の同意を前提とする。

第四条 個人情報の送受信の範囲は、別表のとおりとする。ただし、ホームページ上で、教科や総合的な学習及びクラブ活動・(部活動)等における児童(生徒)の作品や活動の成果を送信する場合は、氏名を併記することができる。

第五条 児童(生徒)及び教職員は、受信した個人情報を編集、加工及び再発信してはならない。

 

(教職員による指導の徹底)

第六条 教職員は、著作権及び知的所有権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、児童(生徒)の情報モラルに着意しつつ、児童(生徒)の情報モラルの涵養を図る。

第七条 教職員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取扱等の指導を徹底する。

 

(注意事項)

第八条 発信する内容については、言葉、表現方法及び内容等人権に関わる表現に配慮し

て発信しなければならない。

第九条  個人・団体を誹謗・中傷する内容の情報を送受信してはならない。

第十条 非合法的な情報及び公序良俗に反する情報等学校教育において望ましくない情報の発信が行われないようにしなければならない。

第十一条 公共のネットワーク又はインターネットに支障を与えてはならない。

第十二条    インターネットを通して得られた情報における知的所有権を侵害してはなら

 ない。

第十三条 インターネットを通して、商用その他利益活動をしてはならない。

 

   附 則

 この基準は、平成十四年四月一日から施行する。

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